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# 日本国憲法

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
# 日本国憲法
 日本国民日本国は、正当に選挙された国会における代表者長い歴史と固有の文化通じて行動し持ちわれらとわれらの子孫のために国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって諸国民との協和による成果と国民主権の下わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し立法政府行政及び司法行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理三権分立に基づくものであるいて統治されるわれらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民我が国は、恒久平和大戦による荒廃や幾多の大災害念願乗り越えて発展し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている今や国際社会において、名誉ある重要な地位を占めたいと思ふ。われらはめており全世界平和主義国民が等しく恐怖諸外国との友好関係を増進し、世界の平和欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認繁栄に貢献する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則日本国民は、普遍的なものであり国と郷土を誇りと気概を持って自ら守りこの法則に従ふことは基本的人権を尊重するとともに自国の主権維持し尊び他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する
 日本国民我々は、国家の名誉にかけ自由と規律を重んじ全力をあげてこの崇高な理想美しい国土目的自然環境達成することを誓ふ守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

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3 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者通じて行動しわれらとわれらの子孫のために諸国民との協和による成果とわが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し政府行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものであるわれらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。3 日本国は、長い歴史と固有の文化持ち国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって国民主権の下立法行政及び司法三権分立に基いて統治される
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5 日本国民は、恒久平和念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは全世界国民が等しく恐怖欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。5 我が国は、大戦による荒廃や幾多の大災害乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており平和主義諸外国との友好関係を増進し、世界の平和繁栄に貢献する。
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7 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものでありこの法則に従ふことは自国の主権維持し他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる7 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り基本的人権を尊重するとともに尊び家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する
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9 日本国民は、国家の名誉にかけ全力をあげてこの崇高な理想目的達成することを誓ふ9 我々は、自由と規律を重んじ美しい国土自然環境守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる
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1111 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

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# 日本国憲法

 日本国は、正当れらわれらの子孫のために、諸保し、起こることのないやうにすること、国民統合天皇であって、その権威は国民に由来し、その力は国民行政及る。

は、する。

 日本国民は、恒久念願誇り基本和をる国際社会全体する。

 われらはは、自由と規律を重んじ、美しい自然環境守りつつ、教育やし、ある経済活動を通る。

 日本国民は、良き伝統と我々の制定

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1# 日本国憲法 1# 日本国憲法 
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3 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 3 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基いて統治される。
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5 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、等しく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 5 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
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7 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 7 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
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9 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ 9 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる
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  11 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 
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# 日本国憲法

 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基いて統治される。

 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。

 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。

 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
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