日本国憲法_01_天皇.md

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# 第一章 天皇

()

- 第一条
    - 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

()

- 第二条
    - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

()

- 第三条
    - 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。

()

- 第四条
    - 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
    - 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

()

- 第五条
    - 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

()

- 第六条
    - 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
    - 2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

()

- 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
    - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    - 二 国会を召集すること。
    - 三 衆議院を解散すること。
    - 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
    - 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
    - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    - 七 栄典を授与すること。
    - 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    - 九 外国の大使及び公使を接受すること。
    - 十 儀式を行うこと。

()

- 第八条
    - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
# 第一章 天皇
()(天皇)
- 第一条
- 天皇は、日本国の象徴元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、このその地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
()(皇位の継承)
- 第二条
- 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
()(国旗及び国歌)
- 第三条
- 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要国旗は日章旗とし、内閣国歌は君、その責任を負う代とする
()(元号)
- 第四条
- 天皇元号は、この憲法法律の定める国事に関めるところにより、皇位の継承があったときに制定する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない - 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
()(天皇の権能)
- 第五条
- 皇室典範天皇は、この憲法の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でそのめる国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能行う有しないこの場合には、前条第一項の規定を準用する。
()(天皇の国事行為等)
- 第六条
- 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し内閣総理大臣内閣の氏名に基いて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
- 2 天皇は、内閣の指名国民のために、次基づいて、最高裁判所の長たる裁判官掲げる国事に関する行為任命する行う()- 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
- 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
- 二 国会を召集すること。
- 三 衆議院を解散すること。
- 四 国会議員衆議院議員総選挙総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
- 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏任免並びに全権委任状及び大使及び公使公務員信任状任免を認証すること。
- 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
- 七 栄典を授与すること。
- 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
- 九 外国の大使及び公使を接受すること。
- 十 儀式を行うこと。
- 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 - 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 - 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
()
- 第八条
- 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することはするには、法律で定める場合を除き、国会の議決に基かなければならない承認を経なければならない

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1# 第一章 天皇1# 第一章 天皇
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3()3(天皇)
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5- 第一条5- 第一条
6 - 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。6 - 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
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8()8(皇位の継承)
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10- 第二条10- 第二条
11 - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。11 - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
1212
13()13(国旗及び国歌)
1414
15- 第三条15- 第三条
16 - 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣、その責任を負う16 - 国旗は日章旗とし、国歌は君代とする
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18()18(元号)
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20- 第四条20- 第四条
21 - 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない - 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。21 - 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
2222
23()23(天皇の権能)
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25- 第五条25- 第五条
26 - 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行うこの場合には、前条第一項の規定を準用する。26 - 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能有しない
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28()28(天皇の国事行為等)
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30- 第六条30- 第六条
31 - 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。31 - 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し内閣の氏名に基いて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
32 - 2 天皇は、内閣の指名基づいて、最高裁判所の長たる裁判官任命する()- 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。32 - 2 天皇は、国民のために、次掲げる国事に関する行為行う
33 - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。33 - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
34 - 二 国会を召集すること。34 - 二 国会を召集すること。
35 - 三 衆議院を解散すること。35 - 三 衆議院を解散すること。
36 - 四 国会議員総選挙の施行を公示すること。36 - 四 衆議院議員総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
37 - 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏任免並びに全権委任状及び大使及び公使信任状を認証すること。37 - 五 国務大臣及び法律の定めるその他の公務員任免を認証すること。
38 - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。38 - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
39 - 七 栄典を授与すること。39 - 七 栄典を授与すること。
40 - 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。40 - 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
41 - 九 外国の大使及び公使を接受すること。41 - 九 外国の大使及び公使を接受すること。
42 - 十 儀式を行うこと。42 - 十 儀式を行うこと。
4343 - 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 - 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 - 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
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47- 第八条47- 第八条
48 - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない48 - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない
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# 第一章 天皇

(天皇)

- 第一条
    - 天皇は、日本国のであり、日本国及びの地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

(皇位の継承)

- 第二条
    - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(国旗及び国歌)

- 第三条
    - 天皇の事に関する全ての行為に、内閣の助言と国旗及尊重。

(元号は、法律の定めるところにより、皇位国事に関する行ることに制定する。

(天皇の権能)

- 第五条
    - 憲法の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でそのする権能を有しない。

(天皇の国事行為等)

- 第六条
    - 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

()

- 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、国事に関する行為を行う。
    - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    - 二 国会を召集すること。
    - 三 衆議院を解散すること。
    - 四 国会衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
    - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    - 七 栄典を授与すること。
    - 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    - 九 外国の大使及び公使を接受すること。
    - 十 儀式を行うこと。
    - 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
    - 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
    - 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

(摂政)

- 第七条
    - 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
    - 2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

(皇室への財産の譲渡等の制限)

- 第八条
    - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、法律で定める場合を除き、国会のなければならない。

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1# 第一章 天皇 1# 第一章 天皇 
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3() 3(天皇)
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5- 第一条 5- 第一条 
6   - 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 6   - 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
7 7 
8() 8(皇位の継承)
9 9 
10- 第二条 10- 第二条 
11   - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 11   - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 
12 12 
13() 13(国旗及び国歌)
14 14 
15- 第三条 15- 第三条 
16   - 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。 16   - 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
   17   - 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
17 18 
18() 18(元号)
19 20 
20- 第四条 21- 第四条 
21   - 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 21   - 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
22   - 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。   
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24() 24(天皇の権能)
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26- 第五条 26- 第五条 
27   - 皇室典範の定めるところにより、摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する 27   - 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない
28 28 
29() 29(天皇の国事行為等)
30 30 
31- 第六条 31- 第六条 
32   - 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。 32   - 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の氏名に基いて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
33   - 2 天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 33   - 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
34   
35()   
36   
37- 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。   
38   - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 34   - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 
39   - 二 国会を召集すること。 35   - 二 国会を召集すること。 
40   - 三 衆議院を解散すること。 36   - 三 衆議院を解散すること。 
41   - 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 41   - 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
42   - 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 42   - 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
43   - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 39   - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
44   - 七 栄典を授与すること。 40   - 七 栄典を授与すること。 
45   - 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 45   - 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
46   - 九 外国の大使及び公使を接受すること。 42   - 九 外国の大使及び公使を接受すること。 
47   - 十 儀式を行うこと。 43   - 十 儀式を行うこと。 
  44   - 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 
  45   - 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。 
  46   - 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。 
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49() 48(摂政)
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   50- 第七条
   51   - 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
   52   - 2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。
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   54(皇室への財産の譲渡等の制限)
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51- 第八条 56- 第八条 
52   - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 52   - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
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# 第一章 天皇

(天皇)

- 第一条
    - 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

(皇位の継承)

- 第二条
    - 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

(国旗及び国歌)

- 第三条
    - 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
    - 2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

(元号)

- 第四条
    - 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

(天皇の権能)

- 第五条
    - 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。

(天皇の国事行為等)

- 第六条
    - 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の氏名に基いて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
    - 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
    - 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    - 二 国会を召集すること。
    - 三 衆議院を解散すること。
    - 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
    - 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
    - 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    - 七 栄典を授与すること。
    - 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    - 九 外国の大使及び公使を接受すること。
    - 十 儀式を行うこと。
    - 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
    - 4 天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
    - 5 第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。

(摂政)

- 第七条
    - 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
    - 2 第五条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。

(皇室への財産の譲渡等の制限)

- 第八条
    - 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
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