日本国憲法_07_財政.md

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# 第七章 財政

()

- 第八十三条
    - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。

()

- 第八十四条
    - あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

()

- 第八十五条
    - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

()

- 第八十六条
    - 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

()

- 第八十七条
    - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
    - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なければならない。

()

- 第八十八条
    - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。

()

- 第八十九条
    - 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

()

- 第九十条
    - 国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
    - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

()

- 第九十一条
    - 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
# 第七章 財政
()(裁判の公開)
- 第八十三条
- 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
()(租税法律主義)
- 第八十四条
- あらたに租税を新たに課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることをめるところによることを必要とする。
()(国費の支出及び国の債務負担)
- 第八十五条
- 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
()(予算)
- 第八十六条
- 内閣は、毎会計年度の予算予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
()(予備費)
- 第八十七条
- 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
- 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾をなければならない。
()(皇室財産及び皇室の費用)
- 第八十八条
- 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算予算案に計上して、国会の議決を経なければならない。
()(公の財産の支出及び利用の制限)
- 第八十九条
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
()(決算の承認等)
- 第九十条
- 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院がこれを検査を受け内閣は法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院提出し、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない承認を受けなければならない
- 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
()(財政状況の報告)
- 第九十一条
- 内閣は、国会及び国民国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

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1# 第七章 財政1# 第七章 財政
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3()3(裁判の公開)
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5- 第八十三条5- 第八十三条
6 - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。6 - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
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8()8(租税法律主義)
99
10- 第八十四条10- 第八十四条
11 - あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。11 - 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
1212
13()13(国費の支出及び国の債務負担)
1414
15- 第八十五条15- 第八十五条
16 - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。16 - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
1717
18()18(予算)
1919
20- 第八十六条20- 第八十六条
21 - 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。21 - 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
2222
23()23(予備費)
2424
25- 第八十七条25- 第八十七条
26 - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。26 - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
27 - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾をなければならない。27 - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾をなければならない。
2828
29()29(皇室財産及び皇室の費用)
3030
31- 第八十八条31- 第八十八条
32 - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。32 - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して、国会の議決を経なければならない。
3333
34()34(公の財産の支出及び利用の制限)
3535
36- 第八十九条36- 第八十九条
37 - 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。37 - 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
3838
39()39(決算の承認等)
4040
41- 第九十条41- 第九十条
42 - 国の収入支出の決算、全て毎年会計検査院がこれを検査内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない42 - 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院検査を受け法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院提出し、その承認を受けなければならない
43 - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。43 - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律定める。
4444
45()45(財政状況の報告)
4646
47- 第九十一条47- 第九十一条
48 - 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。48 - 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
4949

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# 第七章 財政

(裁判の公開)

- 第八十三条
    - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
    - 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

(租税法律主義)

- 第八十四条
    - あらたに租税を新たに課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件ところによることを必要とする。

(国費の支出及び国の債務負担)

- 第八十五条
    - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

(予算)

- 第八十六条
    - 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
    - 2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
    - 3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
    - 4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

(予備費)

- 第八十七条
    - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
    - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾をなければならない。

(皇室財産及び皇室の費用)

- 第八十八条
    - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。

(公の財産の支出及び利用の制限)

- 第八十九条
    - 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行組織しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
    - 2 公金その他の公のくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばこれを支出し、又はその利用に供してはならない。

(決算の承認等)

- 第九十条
    - 内閣は、、次の年度にその検査報告とともに、これを国に提出し、その承認を受けなければならない。
    - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
    - 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

(財政状況の報告)

- 第九十一条
    - 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

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1# 第七章 財政 1# 第七章 財政 
2 2 
3() 3(裁判の公開)
4 4 
5- 第八十三条 5- 第八十三条 
6   - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。 6   - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
   7   - 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
7 8 
8() 8(租税法律主義)
9 10 
10- 第八十四条 11- 第八十四条 
11   - あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 11   - 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
12 13 
13() 13(国費の支出及び国の債務負担)
14 15 
15- 第八十五条 16- 第八十五条 
16   - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 17   - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 
17 18 
18() 18(予算)
19 20 
20- 第八十六条 21- 第八十六条 
21   - 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 22   - 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
   23   - 2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
   24   - 3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
   25   - 4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
22 26 
23() 23(予備費)
24 28 
25- 第八十七条 29- 第八十七条 
26   - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 30   - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 
27   - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾をなければならない。 27   - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾をなければならない。
28 32 
29() 29(皇室財産及び皇室の費用)
30 34 
31- 第八十八条 35- 第八十八条 
32   - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。 32   - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算に計上して、国会の議決を経なければならない。
33 37 
34() 34(公の財産の支出及び利用の制限)
35 39 
36- 第八十九条 40- 第八十九条 
37   - 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 41   - 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
   42   - 2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
38 43 
39() 39(決算の承認等)
40 45 
41- 第九十条 46- 第九十条 
42   - 国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 47   - 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
43   - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 48   - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
   49   - 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。
44 50 
45() 45(財政状況の報告)
46 52 
47- 第九十一条 53- 第九十一条 
48   - 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 48   - 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
49 55 

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# 第七章 財政

(裁判の公開)

- 第八十三条
    - 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
    - 2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。

(租税法律主義)

- 第八十四条
    - 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。

(国費の支出及び国の債務負担)

- 第八十五条
    - 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

(予算)

- 第八十六条
    - 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
    - 2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
    - 3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
    - 4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

(予備費)

- 第八十七条
    - 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
    - 2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

(皇室財産及び皇室の費用)

- 第八十八条
    - 全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して、国会の議決を経なければならない。

(公の財産の支出及び利用の制限)

- 第八十九条
    - 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
    - 2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。

(決算の承認等)

- 第九十条
    - 内閣は、国の収入支出の決算について、全て毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
    - 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
    - 3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。

(財政状況の報告)

- 第九十一条
    - 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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