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# 第九章 改正
- 第九十六条
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
#第九章第十章 改正-第九十六条第百条- この憲法の改正は、各議院衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の三分の二以上過半数の賛成で、国会が、これを発議議決し、国民に提案してその承認を経得なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会法律の定める選挙めるところにより行われる国民の際行はれる投票において、その有効投票の過半数の賛成を必要とする。- 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体直ちに憲法改正を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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1 | # | 1 | # 第十章 改正 |
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3 | - | 3 | - 第百条 |
4 | - この憲法の改正は、 | 4 | - この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 |
5 | - 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、 | 5 | - 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 |
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# 第九十章 改正
- 第九十六百条
- この憲法の改正は、各衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の数の賛成で、国会が、これを発議決し、国民に提案してその承認を経得なければならない。この承認には、特別の国票の定める選挙れる国民の投票において、そ有効投票の過半数の賛成を必要とする。
- 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれ憲法改正を公布する。
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1 | # 第 | 1 | # 第十章 改正 |
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3 | - 第 | 3 | - 第百条 |
4 | - この憲法の改正は、 | 4 | - この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。 |
5 | - 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、 | 5 | - 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。 |
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# 第十章 改正
- 第百条
- この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
- 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
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