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# 第十章 最高法規
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- 第九十七条
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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- 第九十八条
- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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- 第九十九条
- 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
#第十章第十一章 最高法規()(憲法の最高法規性等)-第九十七条第百一条- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。()- 第九十八条- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。()(憲法尊重擁護義務)-第九十九条第百二条-天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員全て国民は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うしなければならない。
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| 1 | # | 1 | # 第十一章 最高法規 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | (憲法の最高法規性等) | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | - | 5 | - 第百一条 |
| 6 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 | 6 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
| 7 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 | 7 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | (憲法尊重擁護義務) | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | - | 11 | - 第百二条 |
| 12 | - | 12 | - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 |
| 13 | 13 |
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# 第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等)
- 第九十百条
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。\n\n()\n\n- 第九十八条\n - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重擁護義務)
- 第百は摂政及、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
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| 1 | # 第十 | 1 | # 第十一章 最高法規 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | ( | 3 | (憲法の最高法規性等) |
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| 5 | - 第九十七条 | 5 | - 第百一条 |
| 6 | - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 | ||
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| 10 | - 第九十八条 | ||
| 11 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 | 6 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
| 12 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 | 7 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
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| 14 | ( | 14 | (憲法尊重擁護義務) |
| 15 | 10 | ||
| 16 | - 第九十九条 | 11 | - 第百二条 |
| 17 | - 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 | 12 | - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 |
| 13 | - 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 | ||
| 18 | 14 | ||
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# 第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等)
- 第百一条
- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重擁護義務)
- 第百二条
- 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
- 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
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