CHANGED FILE
# 第十章 最高法規
()
- 第九十七条
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
()
- 第九十八条
- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
()
- 第九十九条
- 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
#第十章第十一章 最高法規()(憲法の最高法規性等)-第九十七条第百一条- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。()- 第九十八条- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。()(憲法尊重擁護義務)-第九十九条第百二条-天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員全て国民は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うしなければならない。
* このビューは、ライブラリ TextDiff
が検出した差分です。
1 | # | 1 | # 第十一章 最高法規 |
---|---|---|---|
2 | 2 | ||
3 | 3 | (憲法の最高法規性等) | |
4 | 4 | ||
5 | - | 5 | - 第百一条 |
6 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 | 6 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
7 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 | 7 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | (憲法尊重擁護義務) | |
10 | 10 | ||
11 | - | 11 | - 第百二条 |
12 | - | 12 | - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 |
13 | 13 |
* このビューは、ライブラリ TextDiff
が検出した差分です。
# 第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等)
- 第九十百条
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。\n\n()\n\n- 第九十八条\n - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重擁護義務)
- 第百は摂政及、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
* このビューは、ライブラリ cogpowered/finediff
が検出した差分です。
Old Version | New Version | ||
---|---|---|---|
1 | # 第十 | 1 | # 第十一章 最高法規 |
2 | 2 | ||
3 | ( | 3 | (憲法の最高法規性等) |
4 | 4 | ||
5 | - 第九十七条 | 5 | - 第百一条 |
6 | - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 | ||
7 | |||
8 | () | ||
9 | |||
10 | - 第九十八条 | ||
11 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 | 6 | - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 |
12 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 | 7 | - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 |
13 | 8 | ||
14 | ( | 14 | (憲法尊重擁護義務) |
15 | 10 | ||
16 | - 第九十九条 | 11 | - 第百二条 |
17 | - 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 | 12 | - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 |
13 | - 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。 | ||
18 | 14 |
* このビューは、ライブラリ phpspec/php-diff
が検出した差分です。
# 第十一章 最高法規
(憲法の最高法規性等)
- 第百一条
- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
(憲法尊重擁護義務)
- 第百二条
- 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
- 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
before | after | |
---|---|---|
path | 日本国憲法_11_最高法規.md | |
status | CHANGED | |
type | FILE | FILE |
size | 913 | 665 |
timestamp | 2017-05-07 18:24:42 | 2017-05-07 18:24:42 |
md5 | 6a9eaac9ad972bb5de2629c06cafd59e | a18e15546304acf10a24fbde3b302005 |
encoding | UTF-8 | UTF-8 |
crlf | LF | LF |