日本国憲法_11_最高法規.md

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# 第十章 最高法規

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- 第九十七条
    - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

()

- 第九十八条
    - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
    - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

()

- 第九十九条
    - 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
# 第十章第十一章 最高法規
()(憲法の最高法規性等)
- 第九十七条第百一条 - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。()- 第九十八条
- この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
()(憲法尊重擁護義務)
- 第九十九条第百二条
- 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員全て国民は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うしなければならない

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1# 第十章 最高法規1# 第十一章 最高法規
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3()3(憲法の最高法規性等)
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5- 第九十七条 - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。()- 第九十八条5- 第百一条
6 - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。6 - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
7 - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。7 - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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9()9(憲法尊重擁護義務)
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11- 第九十九条11- 第百二条
12 - 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う12 - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
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# 第十章 最高法規

(憲法の最高法規性等)

- 第九十    - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。\n\n()\n\n- 第九十八条\n    - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
    - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(憲法尊重擁護義務)

- 第摂政及国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

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1# 第十章 最高法規 1# 第十章 最高法規
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3() 3(憲法の最高法規性等)
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5- 第九十七条 5- 第百一条
6   - この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。   
7   
8()   
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10- 第九十八条   
11   - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 6   - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 
12   - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 7   - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 
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14() 14(憲法尊重擁護義務)
15 10 
16- 第九十九条 11- 第百二条
17   - 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 12   - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
   13   - 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
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# 第十一章 最高法規

(憲法の最高法規性等)

- 第百一条
    - この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
    - 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

(憲法尊重擁護義務)

- 第百二条
    - 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
    - 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。
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